福津市議会 2022-03-03 03月03日-03号
駅に設置されておりました民間のかたに賃料をお支払いしていました、民間企業に、エンゼルスポットの間借りが家賃等の協議で今度民間とウイン・ウインの連携できる事業が整いませんでしたのでやむなく廃止とさせていただきました。
駅に設置されておりました民間のかたに賃料をお支払いしていました、民間企業に、エンゼルスポットの間借りが家賃等の協議で今度民間とウイン・ウインの連携できる事業が整いませんでしたのでやむなく廃止とさせていただきました。
結婚新生活支援事業は、結婚に伴い、新居となる住宅の家賃等の補助を行うなど、結婚に伴う新生活の支援を行うものです。この事業は、少子化対策の一環として、補助上限額の増額や年収条件の緩和等の拡充がなされ、令和3年8月現在、福岡県内で24市町において実施され、熊本県では、荒尾市・南関町・長洲町などで取り組んでいます。
なことだということで、この主たる社会教育団体の事務所といいますか、事務所までは言わなくても、そういうブースを設置することが重要だと思っておりましたし、それから、様々な社会教育団体がしっかり社会教育団体同士の横の連携で、地域の活性化やまちづくりに貢献していただく、顔と顔の見える、そういう環境整備も必要だと思っておりまして、現在、幾つかの社会教育団体の場所を、中央公民館の場所に設けさせていただき、そこには、お家賃等
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じないもの及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付は不履行となっている者7名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年1月19日付及び令和3年2月15日付で専決処分をいたしましたので、同条第第2項の規定により、御報告を申し上げます。
各事業の実施状況でございますが、家賃等補助事業につきましては、平成30年度に3名、令和元年度に2名の方に、就労支援給付金事業につきましては、平成30年度に12名、令和元年度に6名の方に支給をいたしております。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者4名に対し、住宅使用料等の請求について、民事調停を申し立てるため地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年11月19日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告を申し上げます。
本市では、緊急事態宣言の際、国、県に先駆けて、休業などを行った施設に対し、家賃等の8割、40万円を上限に給付を行いました。これは、国や県の家賃支援との併給も可能であります。 国の給付金の給付状況でありますが、持続化給付金は、これまで全国で約367万件、約4.8兆円、10月末時点の数字であります。この給付が行われております。
第105号議案は、市営住宅の家賃を滞納している者2人に対し、市営住宅の明渡し請求及び滞納家賃等支払請求の訴えを提起しようとするものでございます。 第106号議案及び第107号議案は、西町及び三潴町内の市道路線を廃止し、長門石2丁目ほか7町内の市道路線を認定しようとするものでございます。 第108号議案は、久留米市都市公園の管理を行わせる指定管理者を指定しようとするものでございます。
家賃等の徴収につきましては、アンテナショップ及びカフェの運営を主催事業として実施することを条件にしていること、また、主催事業により生じた利益を指定管理業務の収益へ活用することが期待できることなどを考慮し、徴収はしておりません。
第86号議案は、市営住宅の家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明渡し請求及び滞納家賃等支払請求の訴えを提起しようとするものでございます。 続きまして、第87号議案及び第88号議案の条例議案について、提案理由を御説明申し上げます。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっている者2名に対し、住宅使用料等の請求について、民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年8月18日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告を申し上げます。
3番目、川崎町事業所家賃等助成金でございます。これは国、県とは別に町独自で15分の1補助を100事業所分で800万円。 4番目は疲弊している川崎町内の飲食店の支援といたしまして、テイクアウトの推進等も含め川崎町内飲食店マップ作成事業補助金で230万円。
38件ですけれども、例といたしますと、保護開始したんですけれども住んでいる家賃等がですね、市の基準より高額で転居指導とかにより引っ越された方、あと病気とかの悪化等で現在住んでいるところでは生活が難しくなって施設に入られるとか、別の施設に移られるとかですね。あと入院されていたところから居宅に戻ることができなくて市外の施設を見つけられてとかいうふうなところで大体こういった38件ぐらいがございます。
4点目は、家賃等の負担を軽減することにより、売上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国及び県の家賃支援給付金に上乗せをして給付をするものであります。 次に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校の再開に伴い、学びの保障に必要な人的及び物的体制の強化についてであります。
そこで、項目2、緊急事態宣言が発令された4月5月で、国の持続化給付金、県の持続化緊急支援金の対象にならなかった事業者に、地方創生臨時交付金を活用して、市独自の施策として家賃等支援金の検討ができないでしょうか、見解をお尋ねいたします。 次の項目に移ります。
例といたしましては、国民健康保険の高額医療費や入院時の食事代、学童保育所保育料、児童手当、小中学校の就学援助金、市営住宅家賃等がそういった要件を設けておりますので、区分がどの区分に入るかというところで有利な条件に移行したりしなかったりというものがあるかと思います。以上であります。1点目。
なぜかといいますと、要するにかなりこれ、私もちょっとこの数字見てびっくりしたんですけども、50%というたら、もう飲食店でいうたらほぼほぼ家賃等も払えない状況じゃないかなと思います。 先日、臨時議会でも申し上げましたが、この小郡市の独自の給付金を10万円にしていただいたのは大変ありがたく思っています。
滞納月数が3か月以上の市営住宅の家賃等滞納者のうち、納付指導に応じない者及び分割納付誓約をしたにもかかわらず、その後の分割納付が不履行となっておる者3名に対し、住宅使用料等の請求について民事調停を申し立てるため、地方自治法第180条第1項号の規定により、令和2年5月21日付で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、御報告を申し上げます。
事業者に対し、家賃等の固定費助成をすべきではないのかと考えますが、これについてお尋ねします。 ○議長(仲野新三郎) 古野町長。 ◎町長(古野修) 事業者に対し、家賃等の固定費助成をすべきではないのかとのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症により、町内の事業者においても大きく影響を受けていることから、本町においては、町内事業者に対する独自政策として、二つの施策を講じております。
77: ◯管財課長(大川 剛君) どうしてもこちらは、住民の方からですね、やはり最初のうちに出てくる、そういった御指摘があればですね、そこは、予算の範囲内で受けられる部分というのはですね、見直しは必要だとは思いますが、基本的なベースとしてはですね、ある程度、家賃等もほとんど……、建物の場所によりまして、若干家賃というのは計算が分かれますので、少しは変わる部分もございますが、基本的な家賃等もですね、これは